第5種・売上1,100万円

税込の課税売上高が 11,000,000 円・課税仕入高が 2,200,000 円で、事業区分が第5種(みなし仕入率 50%)の場合、簡易課税の納付額(消費税と地方消費税)は 500,000円、原則課税では 800,000円、2割特例を使える場合は 200,000円 が目安です。

計算結果

簡易課税の納付額(消費税+地方消費税)500,000円
原則課税の納付額(参考)800,000円
2割特例の納付額(参考)200,000円
みなし仕入率50%
原則課税より簡易課税が少ない額300,000円

入力した条件

入力した条件
項目値
課税売上高(税込)11,000,000円
課税仕入高(税込・原則課税との比較用)2,200,000円
事業区分(みなし仕入率)第5種 サービス業・運輸通信業・金融保険業(50%)

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
みなし仕入率50%
課税標準額(1,000 円未満切り捨て)10,000,000円
売上に係る消費税額(国税)780,000円
簡易課税の納付消費税額(国税・100 円未満切り捨て)390,000円
原則課税の納付消費税額(国税・100 円未満切り捨て)624,000円
2割特例の納付消費税額(国税・100 円未満切り捨て)156,000円
簡易課税の納付額(消費税+地方消費税)500,000円
原則課税の納付額(消費税+地方消費税)800,000円
2割特例の納付額(消費税+地方消費税)200,000円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 国税庁が公表するみなし仕入率と税率にもとづく概算の目安です。実際の納付額は、軽減税率(8%)の売上、複数の事業区分、貸倒れ、特定課税仕入れなどで変わります。
  • 標準税率 10% の売上・仕入だけとして計算しています。飲食料品の販売など軽減税率の売上がある場合は含まれていません。
  • 簡易課税は届出書の提出時期や 2 年間の継続などの条件があります。有利・不利の判断や届出は、税務署または税理士に確認してください。
  • 2割特例を使える課税期間は令和8年9月30日を含む課税期間までです。それ以降の取り扱いは国税庁の最新の案内で確認してください。

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